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建設業法施行令 第四十条 (称号)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(称号)

第四十条

第二十七条第七項の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。

2前項に定めるもののほか、第三十七条第五項の規定による二級の技術検定に合格した者にあつては、前項に規定する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付するものとする。

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