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建設業法施行令 第四十一条 (合格の取消し等)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(合格の取消し等)

第四十一条

国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。

2前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。

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