(受検手数料等)
第四十二条
第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
2技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
2技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。