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建設業法施行令 第三十九条 (検定の免除)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(検定の免除)

第三十九条

次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。

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