(技術検定の科目及び基準並びに受検資格) 第三十八条 第一次検定及び第二次検定の科目及び基準並びに受検資格は、前条の規定による技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗