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建設業法施行令 第三十八条 (技術検定の科目及び基準並びに受検資格)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(技術検定の科目及び基準並びに受検資格)

第三十八条

第一次検定及び第二次検定の科目及び基準並びに受検資格は、前条の規定による技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定める。

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