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建設業法施行令 第四十三条 (国土交通省令への委任)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(国土交通省令への委任)
第四十三条
この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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