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建設業法施行令 第四十四条 (資格者証交付等手数料)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(資格者証交付等手数料)
第四十四条
法
第二十七条の二十一第一項
の政令で定める額は、七千六百円とする。
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建設業法 第27条の21
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