条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十七条の二十一 (手数料)

昭和二十四年法律第百号法律
(手数料)

第二十七条の二十一

資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。

2前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。

e-Gov法令検索で第二十七条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十七条の二十一(手数料)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条の二十(事業計画等) 建設業法 目次 第二十七条の二十二(国土交通省令への委任) →