(手数料)
第二十七条の二十一
資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。