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建設業法 第二十七条の二十 (事業計画等)

昭和二十四年法律第百号法律
(事業計画等)

第二十七条の二十

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

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