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建設業法 第二十七条の二十二 (国土交通省令への委任)

昭和二十四年法律第百号法律
(国土交通省令への委任)

第二十七条の二十二

この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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