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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第七条の二 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

第七条の二

若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(法第二条第五項に規定する事業主(以下この条において「建設事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イ又は第三項第一号の規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二項第二号又は第三項第七号の規定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。
  2. 前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額

2建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する中小建設事業主又は建設事業主団体等であること。
    1. 中小建設事業主であって、その雇用する全ての建設技能者(工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者をいう。以下この項において同じ。)について、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下この号において同じ。)に登録し、かつ、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号。以下このイにおいて「能力評価制度告示」という。)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設キャリアアップシステムに登録された建設技能者(ロにおいて「登録建設技能者」という。)の技能や経験を評価する制度をいう。以下この項において同じ。)において、能力評価実施機関(能力評価制度告示第四条に規定する能力評価実施機関をいう。次号イにおいて同じ。)が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者に係る賃金を一定の割合以上で増額したものであること。
    2. 建設事業主団体等であって、建設キャリアアップシステム、建設技能者の能力評価制度及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四百九十八号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(登録建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条第一項の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下このロにおいて「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業を行うものであること。
  2. 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主又は建設事業主団体等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
    1. 前号イに該当する中小建設事業主一の事業年度につき、建設技能者の能力評価制度において、能力評価実施機関が実施する能力評価により、能力評価の段階が昇格した建設技能者の数に十六万円を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)
    2. 前号ロに該当する建設事業主団体等前号ロの事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下この条において同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))

3建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。
    1. 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。
    2. 建設事業主団体等であって、次に掲げる事業を行うものであること。
    3. 建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。
  2. 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
    1. 前号イに該当する建設事業主次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
    2. 前号ロに該当する建設事業主団体等前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))
    3. 前号ハに該当する職業訓練推進団体一の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の三分の二に相当する額(規模五万人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が一億五百万円を超えるときは、一億五百万円、規模四万人日以上五万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が九千万円を超えるときは、九千万円、規模三万人日以上四万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が七千五百万円を超えるときは、七千五百万円、規模二万人日以上三万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が六千万円を超えるときは、六千万円、規模二万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)

4建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。
    1. 職業訓練推進団体であって、職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練又は同法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練(以下「認定訓練」という。)の実施に適した施設又は設備の設置又は整備を行うものであること。
    2. 中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者のための施設の貸与を受けるものであること。
    3. 中小建設事業主であって、石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。
  2. 次のイからハまでに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
    1. 前号イに該当する職業訓練推進団体同号イの設置又は整備に要する経費の額の二分の一に相当する額(その額が三億円を超えるときは、三億円)
    2. 前号ロに該当する中小建設事業主一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が九十万円を超えるときは、九十万円)
    3. 前号ハに該当する中小建設事業主一の事業年度につき、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(1)又は(2)のいずれにも該当する場合にあっては、当該規定に定める額の合計額)(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

5建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    1. 認定訓練を行う中小建設事業主等であって、当該認定訓練の運営に要する経費について雇保則第百二十一条に規定する広域団体認定訓練助成金(以下「広域団体認定訓練助成金」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「認定訓練助成事業費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。
    2. その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。以下「人材育成支援コース助成金」という。)の支給を受けるものであること。
  2. 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
    1. 前号イに該当する中小建設事業主等広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相当する額
    2. 前号ロに該当する中小建設事業主当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主(次項第二号ロにおいて「その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主」という。)にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材育成支援コース助成金の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額

6建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。
    1. 次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を行う中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)であること。
    2. その雇用する建設労働者に対し、技能実習を受けさせる中小建設事業主であって、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該技能実習を受けさせる期間について支払うものであること。
  2. 次のイ及びロに掲げる建設事業主等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
    1. 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
    2. 前号ロに該当する中小建設事業主当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額

7一の事業年度において、第五項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第五項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

  1. 第五項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合一千万円
  2. 前項第二号イ及びロに定める額の合計額が五百万円を超える場合五百万円

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