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雇用保険法施行規則 第百二十五条 (人材開発支援助成金)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(人材開発支援助成金)

第百二十五条

人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。

2人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
    1. 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
    2. イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
    3. 次のいずれにも該当する事業主であること。
    4. 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
  2. 次のイからトまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
    1. 前号イ(1)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
    2. 前号イ(2)に該当する事業主団体等人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
    3. 前号ロに該当する事業主次に掲げる額の合計額
    4. 前号ハ(1)(i)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
    5. 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主次に掲げる額の合計額
    6. 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
    7. 前号ニに該当する事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額

3一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。

4建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

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