第三十四条
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号ト(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。
2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。
4一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
5第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。