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雇用保険法施行規則 第三十三条の二 (法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)

第三十三条の二

第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
  2. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの

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