第十条
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
- 一一般保険料
- 二第一種特別加入保険料
- 三第二種特別加入保険料
- 三の二第三種特別加入保険料
- 四印紙保険料
- 五特例納付保険料
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第四号から第六号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項において読み替えて適用する同法第六十六条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。
徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
2平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二条第五項の適用については、同項中「雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)附則第二十三条」と、「同法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。