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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条の四 (一般拠出金の充当)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(一般拠出金の充当)

第二条の四

前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額を未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項において準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第十条第二項の労働保険料をいう。以下この条において同じ。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとする。

2所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を労災保険適用事業主に通知しなければならない。

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