(一般拠出金の還付)
第二条の三
労災保険適用事業主が、法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。
2前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第二条の五第二項第一号の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。
- 一労働保険番号
- 二労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
- イ
- 四還付額及び還付理由