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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条の三 (一般拠出金の還付)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(一般拠出金の還付)

第二条の三

労災保険適用事業主が、法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。

2前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第二条の五第二項第一号の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地
  4. 還付額及び還付理由

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