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簡易郵便局法 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第二百十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。

  1. 郵便物の引受け
  2. 郵便物の交付
  3. 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売
  4. 前三号に掲げる業務に付随する業務

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