(定義) 第二条 この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。一郵便物の引受け二郵便物の交付三郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売四前三号に掲げる業務に付随する業務 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗