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所得税法施行規則 第七十条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)

第七十条

第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び国内に居所があるときは当該居所並びに個人番号)
  2. 第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)に該当する部分の金額の計算の基礎
  3. 第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
  4. その他参考となるべき事項

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(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「交付金銭等」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた旧規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。

2施行日以後に次の各号に掲げる者に対して交付金銭等の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき所得税法施行規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

  1. 当該交付金銭等の交付の基因となった株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。次号において同じ。)又は出資につき、施行日前に旧令第三百三十六条第二項第六号又は第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にした者当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
  2. 当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資の旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
  3. 当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十六条第二項第六号又は第七号に掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に同条第一項の告知をしたものとみなされる者当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
  4. 当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十五条第四項に規定する配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十九条第三項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
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