条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第六十九条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)

第六十九条

第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、その国内にある住所又は居所及び個人番号)
  2. 第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号
  3. 国内に居所を有することとなつた日
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条の二第一項及び第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の二第一項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の対価の支払をする者が、当該株式等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号イのうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3施行日以後に次の各号に掲げる者に対して償還金等(所得税法施行規則第九十条の二第一項に規定する償還金等及び同条第二項に規定する割引債の償還金等をいう。以下この項において同じ。)の交付をする者が、当該償還金等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき同条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により提出する調書については、同条第一項第二号イ及び同条第二項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

  1. 当該償還金等の交付の基因となった旧令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債につき、施行日前に旧令第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長にした者当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
  2. 当該償還金等の交付の基因となった旧令第三百四十六条第四項に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債の旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結した同項に規定する金融機関の営業所等の長に同項の告知書を提出した者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
  3. 当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十六条第二項第一号から第四号までに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する預入等、開設又は名義の変更若しくは書換えの請求をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の告知をしたものとみなされる者当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
  4. 当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で所得税法施行令第三百四十六条第四項に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、旧令第三百三十九条第三項に規定する場合(施行日前に同項に規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当して同項に規定する金融機関の営業所等の長に同条第一項の規定による告知書の提出があったものとみなされる者当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の三(内部取引に関する書類) 所得税法施行規則 目次 第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項) →