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所得税法施行規則 第七十一条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)

第七十一条

第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号とする。

2第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。

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(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する信託受益権の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)に規定する信託受益権の譲渡の対価については、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第三百四十八条第二項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払をする者が、当該信託受益権の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

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