条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第七十二条 (死亡保険金額等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(死亡保険金額等)

第七十二条

第二百九十八条第六項第一号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項(感染症の定義)に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症若しくは同条第四項に規定する三類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「災害死亡等」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

  1. 各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
  2. 各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額

2第二百九十八条第六項第二号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約(令第二百九十八条第六項第二号に規定する損害保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「損害保険契約等」という。)当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
  2. 人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等次に掲げる金額の合計額
    1. 各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は二とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
    2. 各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
  3. 不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等前二号に定める金額のうちいずれか多い金額

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
附則

新規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第三百五十条の三第二項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引の同条第一項に規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る所得税法施行規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する商品先物取引業者等が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき所得税法施行規則第九十条の五の規定により提出する調書については、同条第一号イ、第二号イ又は第三号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第七十二条(死亡保険金額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第七十一条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類) 所得税法施行規則 目次 第七十二条の二(証券投資信託の信託財産についての登載事項) →