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防衛特別所得税に関する省令 第四条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

令和八年財務省令第二十七号府省令未施行
未施行の法令です。防衛特別所得税に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

第四条

所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

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