(申告、納付及び還付)
第六十七条
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する令第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する令第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新規則第八十九条第一項及び第二項(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十九条第一項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。