(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
第六十八条
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
新規則第九十条第一項及び第二項(不動産所得等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条第一項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価については、なお従前の例による。