条文くん法令検索 AIに質問する

復興特別所得税に関する省令 第四条 (申告による納付等)

平成二十四年財務省令第六号府省令
(申告による納付等)

第四条

所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第四項又は第五項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。

2所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款の規定(同令第六十七条において準用する場合を含む。)は、法第十八条第七項から第十一項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「復興特別所得税に関する省令第四条(申告による納付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(課税標準及び税額の申告) 復興特別所得税に関する省令 目次 第五条(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) →