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復興特別所得税に関する省令 第二条 (予定納税)

平成二十四年財務省令第六号府省令
(予定納税)

第二条

所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二編第三章第一節(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。

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