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復興特別所得税に関する省令 第一条 (定義)

平成二十四年財務省令第六号府省令
(定義)

第一条

この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。

2この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の二の改正規定、同令第五条の四の三の改正規定、同令第五条の四の四の改正規定、同令第五条の四の五の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号の改正規定、同令第二十三条の五の六の改正規定、同令第二十三条の五の七の改正規定(「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項」に改める部分及び「同令第二十九条第四項第三号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第二十三条の六第十一項を削る改正規定並びに附則第十九条(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の三の二第二項及び第三項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号トの改正規定、同令第十九条の十六第一項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第五を削り、同令別表第四を同令別表第五とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第十八条の規定令和五年十月一日
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