(定義)
第一条
この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
2この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書をいう。
2この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。