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郵政民営化法 第九十四条 (定義)
平成十七年法律第九十七号
法律
(定義)
第九十四条
この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために
次条
の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
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総務省組織規則 第14条
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第5条
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第11条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第1条
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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第2条の3
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第2条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第25条
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第3条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第2条
← 第九十三条(日本郵便株式会社法の適用に関する特例等)
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