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郵政民営化法 第九十四条 (定義)

平成十七年法律第九十七号法律
(定義)

第九十四条

この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。

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