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郵政民営化法 第五条 (公社の解散及び新会社の設立)

平成十七年法律第九十七号法律
(公社の解散及び新会社の設立)

第五条

公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。

2公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。

  1. 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務日本郵政株式会社
  2. あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務郵便事業株式会社
  3. 郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務郵便局株式会社
  4. 銀行業郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き、以下同じ。)
  5. 生命保険業郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き、以下同じ。)

3平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。

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前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前条第一項の閣議の決定があった場合における日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「平成二十四年九月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

3前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる整備法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4前三項に規定するもののほか、前条第一項の閣議の決定があった場合におけるこの法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の規定に関する必要な技術的読替えその他これらの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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