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郵政民営化法 第百二十六条 (定義)
平成十七年法律第九十七号
法律
(定義)
第百二十六条
この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるために
次条
の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
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この条文が参照している条文
第127条
この条文を参照している条文
地方税法施行令 第7条の4の2
国家公務員共済組合法 第20条の2
金融庁組織令 第5条
金融庁組織令 第19条
確定拠出年金法施行令 第17条
総務省組織規則 第14条
第5条
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第14条
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