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郵政民営化法 第百二十六条 (定義)

平成十七年法律第九十七号法律
(定義)

第百二十六条

この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。

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