(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
第七条の四の二
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
- 一
- 二所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。)当該利子の支払の事務
- 三
- 四
- 五所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。)当該収益の分配の支払の事務
- 六所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該収益の分配の支払の事務
- 七租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
- 八預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
- 九農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
- 十民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補塡金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
- 十一法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該配当等の支払の事務
- 十二租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
- 十三所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務
- 十四所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
- 十五所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
- 一公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。)次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
- イ社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
- ロイの公社債以外の公社債の利子当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
- イ
- 二
- 三独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
- 四振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
- 五公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。)次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
- イ振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
- ロイの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
- イ
- 六
- 七預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。)同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関
- 八農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。)同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
- 九休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払当該支払等業務の委託を受けた金融機関
- 十休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
- イ郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払郵便貯金銀行
- ロ郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払日本郵便株式会社
- イ
- 十一法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。)次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
- 十二私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。)次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
- イ私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
- ロイの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
- イ
- 十三法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
- 十四
3法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
- 一前項第二号に掲げる利子当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
- 二前項第三号に掲げる利子当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
- 三前項第六号及び第十四号に掲げる差益当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
- 四前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
- 五前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。)当該受付の事務
- 六前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。)当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
- 七前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
- 八前各号に掲げる利子等以外の利子等利子等の支払の請求の受付の事務
4前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。