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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第四十五条 (課税関係)

平成二十八年法律第百一号法律
(課税関係)

第四十五条

休眠預金等代替金に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、当該休眠預金等代替金の金額のうち当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の納付の日において現に預金者等が有した当該休眠預金等に係る債権のうち元本の額に相当する部分の金額は当該債権のうち元本の払戻しの額と、当該休眠預金等代替金の金額のうち第七条第二項の利子に相当する金額は当該休眠預金等に係る債権のうち第四条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなし、機構による支払等業務の委託を受けて休眠預金等代替金の支払を取り扱う金融機関があるときにあっては、当該金融機関を休眠預金等代替金の支払を行う者とみなす。

2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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