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地方税法 第二十三条 (道府県民税に関する用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県民税に関する用語の意義)

第二十三条

道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 均等割均等の額により課する道府県民税をいう。
  2. 所得割所得により課する道府県民税をいう。
  3. 法人税割次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
    1. この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。)法人税額を課税標準として課する道府県民税
    2. この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
  4. 三の二
    利子割支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
  5. 三の三
    配当割支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
  6. 三の四
    株式等譲渡所得割特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
  7. 法人税額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
    1. 内国法人法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項第六条第三項第八条の三第五項第九条の二第四項第九条の三の二第七項第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項第九条の六第四項第九条の六の二第四項第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四第四十二条の四の二第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
    2. 外国法人次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項第九条の六第四項第九条の六の二第四項第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四第四十二条の四の二第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
  8. 四の二
    資本金等の額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
    1. 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。)同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
    2. 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。)政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
    3. 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
  9. 給与所得所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
  10. 退職手当等所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
  11. 同一生計配偶者道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
  12. 控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
  13. 扶養親族道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
  14. 障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
  15. 十一
    寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
    1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    2. 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
  16. 十二
    ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
    1. その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
    2. 前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
    3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
  17. 十三
    合計所得金額第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
  18. 十四
    利子等利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
    1. この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
    2. 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
    3. 租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
    4. 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
    5. 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
    6. この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
  19. 十五
    特定配当等次に掲げるものをいう。
    1. 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等
    2. 租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等(イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
    3. 租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額
  20. 十六
    特定株式等譲渡対価等租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
  21. 十七
    特定株式等譲渡所得金額租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
  22. 十八
    恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
    1. 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
    2. 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
    3. 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
附則

附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

2前項の規定による改正後の地方税法第二十三条及び第二百九十二条の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和三十二年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四の規定は、法人の昭和三十二年四月一日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第七十二条の十七の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、地方税法第七十二条の十六第二項の規定の適用を受ける事業税については、第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十七の規定は、昭和三十二年一月一日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二第七項(同法第七十三条の二十七第二項、第七十三条の二十七の二第五項及び第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。

新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

3附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第四項及び第五項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新法第六百九条第四項及び第六百十条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百九条第一項又は第六百十条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条に規定する重加算金は、新法第六百九条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2平成三十年十月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第二十六条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第四百六十四条第一号に規定する製造たばこ(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第二十六条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第二十六条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

  1. 所持する製造たばこの区分(新法第四百六十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第二十六条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
  2. 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額
  3. その他参考となるべき事項

4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8平成三十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の十二第二項から第八項まで及び第七百一条の十三第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の十二第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十四条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。

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