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地方税法 第三十五条 (所得割の税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(所得割の税率)

第三十五条

所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、同一の標準税率ごとに一の率でなければならない。

2前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

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(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。

4第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
  2. 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
  3. 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
  4. 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
  5. 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
  6. 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  7. 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

6前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

7第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。

8第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
  2. 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
  3. 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
  4. 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
  5. 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  6. 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  7. 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

2地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会(次項において「地方税電子化協議会」という。)は、平成三十一年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2前項の規定により地方税電子化協議会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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