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地方交付税法 第七条の二 (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

第七条の二

当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額から、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。

  1. 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  2. 個人の道府県民税の所得割について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。附則第七条の四において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第二号において「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三十五条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  3. 個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第三号において「平成十八年改正前の地方税法」という。)第三十五条及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

2当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第二号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同条第一項の規定により算定した額に第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。

  1. 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  2. 個人の市町村民税の所得割について平成二十九年改正前の地方税法第三百十四条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
  3. 個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、平成十八年改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた平成十八年改正前の地方税法第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

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