(実質公債費比率の算定に用いる地方債)
第十条
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
令和八年度以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。