(公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)
第三条
令附則第六条第一項第二号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。ただし、第三号の数値については地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業(以下この条において「法適用企業」という。)に限る。
- 一イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数値
- イ法適用企業各計画年度における法第五条の四第三項第一号に規定する資金の不足額を各計画年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額で除して得た数値
- ロ法第六条に規定する政令で定める公営企業のうち法適用企業以外のもの各計画年度における法第五条の四第三項第二号に規定する資金の不足額を各計画年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額で除して得た数値
- イ
- 二法第六条に規定する政令で定める公営企業ごとの各計画年度の前年度の地方債に係る元利償還金に相当する額その他これに類する支出を合算した額又は減価償却費、企業債利息その他これらに類する支出を合算した額を、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額又は量で除して得た数値
- イ軌道事業及び鉄道事業(都市高速鉄道事業債をもってその建設、改良等に要する資金に充てているものに限る。)各計画年度の前年度の旅客運輸収益の額
- ロ病院事業各計画年度の前年度の医業収益の額
- ハその他の公営企業各計画年度の前年度における給付について料金その他の収入を得ることができるサービスの供給量
- イ
- 三各計画年度の前年度の末日における繰越欠損金の額
- 四令第十条に規定する一般会計等からの繰入金の額
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値