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地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令
平成十九年総務省・財務省令第二号
府省令
· 条文 3 件 ·
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地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)
第二条
(総務省令・財務省令で定める事項)
第三条
(公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)