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地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令 第一条 (財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)

平成十九年総務省・財務省令第二号府省令
(財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)

第一条

地方財政法施行令(以下「令」という。)附則第六条第一項第一号ハに規定する財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。

  1. 計画期間の最終年度の翌年度までの各年度(以下「各計画年度」という。)における地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第四項第二号に規定する実質赤字額を各計画年度の前年度における法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額(次号において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値
  2. 地方公共団体の法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金(以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と同項第一号に規定する準元利償還金(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあっては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で各計画年度の前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値
  3. 前二号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値

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(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

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