(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)
第六条
法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。
法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。
法第三十五条第一号の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
2法第三十五条第二号の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
3前二項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される地方債証券に係る地方債証券原簿については、第三条の規定による改正後の地方財政法施行令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。