第五条
法第五条の三第三項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。
法第五条の三第三項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。
法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出及び行政の簡素化等に関する計画の提出は、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。
2総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
3前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)であるときは総務大臣は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に対し、当該繰上償還に係る資金が同条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは総務大臣及び財務大臣は地方公共団体金融機構に対し、それぞれ、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
4第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあつては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあつては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。
第二条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十五条第一項及び第二十六条第一項の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。
2附則第二条第二項の規定により新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方財政法施行令第十五条第一項及び第二十六条第一項の規定を適用するものとする。