(協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)
第四条
法第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。
法第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。
法第三十三条の九第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2法第三十三条の九第一項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「行政の簡素化等に関する計画」という。)の計画期間は、五年間とする。
3法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第四条第一項に規定する財政健全化計画又は同法第八条第一項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第一項第一号及び第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、同法第二十三条第一項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第一項第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第三十三条の九第一項の規定を適用する。