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地方財政法施行令 第四条 (協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)

第四条

第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。

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(行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)

法第三十三条の九第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第十条に規定する一般会計等の歳出の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合次に掲げる事項
    1. 行政の簡素化及び効率化の基本方針
    2. 次に掲げる措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額
    3. 財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し
    4. イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項
  2. 公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合当該公営企業に係る次に掲げる事項
    1. 公営企業の経営の健全化の基本方針
    2. 次に掲げる措置及びこれに伴う収入又は支出の増減額
    3. 公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値の見通し
    4. イからハまでに掲げるもののほか、総務省令・財務省令で定める事項

2法第三十三条の九第一項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「行政の簡素化等に関する計画」という。)の計画期間は、五年間とする。

3法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第四条第一項に規定する財政健全化計画又は同法第八条第一項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第一項第一号及び第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、同法第二十三条第一項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第一項第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第三十三条の九第一項の規定を適用する。

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