第三条
法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第十八条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額
- 二起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳
- 三地方債の資金の借入先
- 四当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額
- 五当該協議に係る地方公共団体の決算の状況
- 六その他参考となるべき事項
法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十三条の五の十五第三項の規定により、地方公共団体(同条第一項に規定する地方公共団体をいう。次項において同じ。)が同条第三項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、法第三十三条の五の十五第五項に規定する申請書を提出しなければならない。
3都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第二条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第二条第六項の規定は、平成二十八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方交付税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用する。
第二条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成三十一年度以後の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定について適用する。