(地方債の届出において明らかにすべき事項) 第十八条 法第五条の三第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一起債対象事業に要する経費の総額二起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳三地方債の資金の借入先四当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額五当該届出に係る地方公共団体の決算の状況六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗