(特定公的資金の種類)
第七条
法第五条の三第三項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。
- 一財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。)
- イ国土交通大臣が港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第二条に規定する基準に適合すると認める者港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の規定による資金の貸付けが行われる同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用
- ロ港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社同法第五十五条の九第一項の規定による資金の貸付けが行われる同項に規定する港湾施設の建設又は改良に要する費用
- ハ独立行政法人奄美群島振興開発基金奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十二条第一項第二号又は第三号に掲げる業務に要する費用
- ニ
- ホ独立行政法人空港周辺整備機構公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条の規定による資金の貸付けが行われる同法第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する費用
- ヘ
- イ
- 二地方公共団体金融機構の資金