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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三十三条 (政府からの資金の貸付け)

昭和四十二年法律第百十号法律
(政府からの資金の貸付け)

第三十三条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

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