(財務大臣との協議) 第三十四条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第四項又は第三十二条の認可をしようとするとき。二第二十九条第一項の承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗