条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三十四条 (財務大臣との協議)

昭和四十二年法律第百十号法律
(財務大臣との協議)

第三十四条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十二条第二項第三十条第一項若しくは第四項又は第三十二条の認可をしようとするとき。
  2. 第二十九条第一項の承認をしようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十四条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(政府からの資金の貸付け) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第三十五条(主務大臣等) →