条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十二条 (資本金)

昭和四十二年法律第百十号法律
(資本金)

第二十二条

機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第六項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十二条(資本金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(事務所) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第二十三条(役員) →