条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十三条 (役員)

昭和四十二年法律第百十号法律
(役員)

第二十三条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十三条(役員)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(資本金) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第二十四条(理事の職務及び権限等) →