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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
› 第二十三条
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十三条 (役員)
昭和四十二年法律第百十号
法律
(役員)
第二十三条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
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